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Topへ >> 相続税節税について
相続税対策における生前贈与
生前贈与とは被相続人が死亡する前に、個人の意思で財産を家族等に自由に譲り渡しておく事を言いますが、将来負担すべき相続税の節税、つまり相続税対策として利用されています。
生前贈与での節税方法
贈与税の基礎控除額を利用する
贈与税は1年間で財産の評価額が110万円(基礎控除額)以下の場合は課税されません。つまり、基礎控除額の範囲内で相続人に生前贈与する事で相続財産を減らし、節税します。また、申告も必要ありません。
しかし、毎年規則的に110万円の贈与を10年間継続して行ったような場合、初めから1,100万円の贈与をする意図があったものとみなされてしまう場合もあるので注意が必要です。
配偶者控除を活用
2,000万円まで課税控除でき、基礎控除も合わせた利用で最高2,110万円まで非課税となります。 ただし、適用されるためには、以下のような条件を満たす必要があります。
・婚姻期間が20年以上を経過した配偶者からの贈与であること
・贈与を受ける財産が居住用の不動産、またはその取得の為の資金であること
・贈与を受けた翌年の3月15日まで居住を続け、その後も継続し居住すること
・過去にこの制度を利用していないこと(再婚の場合を除く)
相続時精算課税制度を活用
2,500万円までの贈与については、贈与税が課税されず、相続が発生したときに相続税として課税するものです。相続財産が相続税の基礎控除額未満になった場合には相続税が課税されないので、税金の負担が発生しません。 ただし、適用されるためには、以下のような条件を満たす必要があります。
・贈与する人が満65歳以上であること
・贈与を受ける人が満20歳以上で、贈与する人の推定相続人であること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに相続時精算課税制度の選択をすることを税務署に届け出ること。
生前贈与の注意点
  • 特定の人に偏って生前贈与を行うと、遺産分割の際にトラブルになる可能性がある。
  • 相続開始前3年以内の贈与は、相続税課税の対象になるので、贈与の開始時期の確認が必要です。
  • 贈与税と相続税の節税額の分岐点を確認しておく。
  • 贈与契約書を作成し公証人役場で確定日付を取っておく。
  • 相続開始前1年以内の贈与は遺留分減殺請求の対象となります。また、遺留分を侵害することを知っていたときは1年以上前のものであってもその対象となるので注意が必要です。
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