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Topへ >> 遺留分について
遺留分とは
相続人が相続財産に対して、取得することが保障された最低限度の取り分の事です。遺留分制度は、遺言書等により、残された相続人が全く財産を享受することができなくなるなど、不都合な事態を考慮した制度です。この部分については、被相続人であっても自由な処分が制限されることになります。
遺留分の割合について
配偶者と子が相続人の場合
遺留分2分の1→配偶者4分の1、子4分の1

配偶者と直系尊属が相続人の場合
遺留分2分の1→配偶者3分の1、直系尊属6分の1
配偶者のみ、又は配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
遺留分2分の1→配偶者2分の1

遺留分2分の1→配偶者2分の1、兄弟姉妹なし
子のみが相続人の場合
遺留分2分の1→子2分の1
直系尊属のみが相続人の場合
遺留分2分の1→直系尊属3分の1
兄弟姉妹のみが相続人の場合
遺留分2分の1→兄弟姉妹なし 遺留分なし
注意事項
  • 兄弟姉妹に遺留分はありません。したがって、兄弟姉妹の代襲相続人に遺留分はありません。
  • 子や直系尊属が複数いる場合は、その数で遺留分を均等に分割します。
  • 養子の遺留分は、実子の遺留分と同じになります。
  • 非嫡出子にも遺留分の権利はあります。
    ただし、非嫡出子の遺留分は、嫡出子の1/2となります。
  • 遺留分は、子の代襲相続人にも認められており、本来の相続人と同じになります。代襲相続人が複数いる場合は、その数で均等に分割します。
遺留分減殺請求権について
遺留分が侵害された場合、遺留分権利者およびその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、受遺者および受贈者に対して、遺留分の減殺請求をすることができます。
一方的な意思表示だけで、法律効果を生じさせる権利があり、遺留分権利者は、遺留分を取り戻すことができます。
受遺者や受贈者に財産が、渡っていないのであれば、遺留分権利者は遺留分を引いた額を受遺者や受贈者に渡すことになります。
すでに受遺者や受贈者に財産が渡っているのであれば、遺留分権利者は遺留分の返還を請求することができます。
後々トラブルが起きたときのためにも、内容証明郵便で相手方に通知するとよいでしょう。
減殺の順序
減殺を受けるべき贈与または遺贈が複数ある場合の順序は、
1,遺贈を減殺し、なお遺留分が満たされないときに、はじめて贈与を減殺します。
2,遺贈が複数あるときは、遺言者が別段の意思を表示していない限り、その目的の価額の割合に応じて減殺します。
3,贈与が複数あるときは、後の贈与から減殺して、遺留分が満たされるまで、順次前の贈与にさかのぼります。
遺留分減殺請求権の消滅時効
遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年間、行使しない時に時効によって消滅します。 また、相続開始のときから10年を経過したときも、時効によって消滅します。
遺留分減殺請求をするような場合は、裁判所の手続などが非常に複雑である為、1度ご相談下さい。
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