遺留分が侵害された場合、遺留分権利者およびその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、受遺者および受贈者に対して、遺留分の減殺請求をすることができます。
一方的な意思表示だけで、法律効果を生じさせる権利があり、遺留分権利者は、遺留分を取り戻すことができます。
受遺者や受贈者に財産が、渡っていないのであれば、遺留分権利者は遺留分を引いた額を受遺者や受贈者に渡すことになります。
すでに受遺者や受贈者に財産が渡っているのであれば、遺留分権利者は遺留分の返還を請求することができます。
後々トラブルが起きたときのためにも、内容証明郵便で相手方に通知するとよいでしょう。
減殺の順序
減殺を受けるべき贈与または遺贈が複数ある場合の順序は、
1,遺贈を減殺し、なお遺留分が満たされないときに、はじめて贈与を減殺します。
2,遺贈が複数あるときは、遺言者が別段の意思を表示していない限り、その目的の価額の割合に応じて減殺します。
3,贈与が複数あるときは、後の贈与から減殺して、遺留分が満たされるまで、順次前の贈与にさかのぼります。
遺留分減殺請求権の消滅時効
遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年間、行使しない時に時効によって消滅します。
また、相続開始のときから10年を経過したときも、時効によって消滅します。
遺留分減殺請求をするような場合は、裁判所の手続などが非常に複雑である為、1度
ご相談下さい。