Q,遺産を独り占めしようと預金等の遺産内容を教えてくれません。どうすべきですか?
A,このようなケースの場合、相手が話し合い応じない事が多く、状況の悪化となるケースが多いので、調停に申し立てるといった対策が必要となります。
まずは弁護士等の専門家に依頼すべきでしょう。
Q,遺言の内容と異なる遺産分割はできますか?
A,遺言があっても、相続人全員の合意があればこれと異なる遺産分割ができます。また、遺言が無い場合でも必ずしも法定相続分に従う必要はなく、相続人全員の合意で自由に分割することができます。
Q,土地を相続したのですが、不動産のある場合の手続き方法は?
A,遺言があれば、これを基に資料を揃え、登記を行うことができます。遺言がない場合、相続人全員の遺産分割協議書または調停調書、審判調書等が必要です。
Q,相続で取得した不動産を売却したいのですがアドバイスはありますか?
A,相続で取得した財産を相続税の申告期限後3年以内に売却した場合は、納付した相続税のうち一定金額を譲渡所得の計算上取得費として売却益から差引くことができます。それにより、売却利益を圧縮することができ、場合によっては所得税・住民税がゼロとなることもあります。
Q,亡くなった父に借金があったのですが、引継がないといけないのでしょうか?
A,原則はプラスの財産もマイナスの財産も相続人が全て引継ぐことになりますが、「限定承認」あるいは「相続放棄」の手続きをとることによって、これを免れることができます。
Q,相続人が未成年者なんですがどうすればよいですか?
A,一般的には親権者が相続手続きを行います。
未成年者とその親権者が共に相続人である場合は、利益相反となるので、親権者は未成年者の特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。そして、家庭裁判所から選任された特別代理人が未成年者の相続手続きを行うことになります。
Q,相続人に行方不明の者がる場合、遺産分割はどうすればよいですか?
A,生きているが連絡がとれない場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらってその財産管理人が遺産分割協議にして財産を分割・管理します。
生死不明の場合は、失踪宣告の手続きをとります。失踪期間7年満了の時死亡したものとみなされます。
Q,生命保険金は相続財産に該当しますか?
A,保険金の受取人が指定されている場合には、保険金はその受取人の固有の権利とされますので、相続財産には含まれません。受取人の指定が相続人であった場合でも、相続財産とは考えないものとされます。
Q,相続人の中に相続させたくない人がいるのですが?
A,「相続人の排除」という制度があり、家庭裁判所に調停、または審判の申し立てを行い、その理由が認められれば、排除することができます。