遺言書の重要性
近年相続に関心が強くなっている為、一般の家庭であっても紛争が起きています。揉める一番の原因は、亡くなった方の意思がわからないことです。
大切な家族を「守る」という意味でも、遺言書を残す事はとても重要な事なのです。しかし、手続きの手間や個人で作成しても法的に効力がない、揉める可能性がある内容の場合もあり、トラブルの原因にもなるので弁護士等に依頼するのがよいでしょう。
- 子供がおらず、妻(夫)に全て相続させたい
- 相続人が多い、子どもが多い
- 財産の殆どが不動産である。
- 介護や面倒を見てもらった親族がいる。
- 後妻、養子、非嫡出子など血縁関係のない人がいる。
- 特定の人に多額の贈与をしていた。
- 財産を与えたくない人がいる、特定の人に多くあげたい
- 行方不明や判断能力が十分でない親族がいる。
遺言書の種類
遺言書の種類には、自分で作成する直筆証書遺言、自分で作成した事を証明できる秘密証書遺言、法的効力があり紛失の恐れもない公正証書遺言があります。それぞれにメリット・デメリットがあります。
公正証書遺言とは証人二人の立会のもと、遺言者の内容を公証人が公文書として遺言を残すものです。
近年公正証書遺言の作成件数は遺産問題の増加と共に増加しています。遺産トラブルの可能性がある方にとっては今や必須の重要事項と言えるでしょう。
過去に自分で遺言書を作成し何も問題はないと思っていました。
しかし、遺言書に関して色々なサイトを見ていたのですが、自分の書いた内容が正しいものか不安になり、確認するために貴サイトの無料相談を利用させて頂きました。
私の書いた遺言書が法的に問題があると分かりました。また相談の結果、私が残すべき遺言書は「公正証書遺言」と分かり、遺言書の作成を依頼致しました。
もし相談せずに自筆の遺言書を残していたら、遺言の効力はなく妻に全てを相続させることができなかったかもしれません。安心する事ができました。有難うございます。
相談者の声より
※別途実費(公証人手数料・必要書類取得費や正本・謄本代、交通費・日当)はかかります。
遺言執行者とは遺言の内容を確実に実現する人のことです。未成年者や破産者を除いて誰でもなることができます。
遺言によって子供を認知する場合や相続人の廃除、または廃除の取消しをする場合は遺言執行者の選任が必須となります 。
相続人が遺言執行者となると相続人間で対立が生じたり、後々紛争となる場合があります。
遺言執行者の仕事
- 相続人や受遺者に遺言執行者に就任した事を通知
- 相続財産の調査をし財産目録を作成し、相続人及び受遺者に交付
- 不動産等の名義変更、預貯金の払戻、その他財産の解約、管理、処分等の手続き
- 相続人の廃除や廃除の取消がある場合は、家庭裁判所で手続きをする
- 子の認知がある場合は、就任してから10日以内に役所へ届出
- 一般財団法人の設立がある場合は、遺言書の内容にもとづき必要な手続き
- 全ての手続きが終了した後、相続人や受遺者に業務完了の通知
不動産の名義変更、預貯金の解約や株式の名義変更等、多くの専門知識を要する手続きが必要となります。
またこれだけの事をおひとりでやるのは大変な手間と時間を要します。思わぬトラブルに繋がりかねませんので、弁護士等の専門家にお任せ下さい。
遺言書は何回でも作成できますか?
何回でも作成可能です。自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言に効果の優劣はなく、一番最後に作成したものが有効な遺言となります。また遺言書に有効期限はありません。
遺言を撤回または取り消す事はできますか?
遺言者はいつでも遺言の内容全文、または一部を撤回することができます。
新たな遺言を書くか例えば撤回したい財産を処分する事で撤回可能です。
よって「不動産を○○に託す」と書いても、別の人に託したり、自分で売却する事も可能であり、遺言者が遺言の内容に拘束されるような事はありません。
遺言者より先に相続人が死亡した場合はどうなりますか?
その死亡者に関する遺言の部分については無効になります。したがってその部分に関して法定相続人全員で協議しなければならなくなりません。
遺言書の代筆は可能ですか?
自筆証書遺言の場合は無効となります。病気等で書く事が出来ない、公証役場に行けない場合は、公証人に出張してもらい口述による公正証書遺言で作成可能です。
公正証書遺言の存在の有無を調査することは可能ですか?
公正証書遺言は日本全国の公証役場のものを一元にデータ管理されてますので存在を調査する事は可能です。ただし遺言者が生存中に遺言者以外の方が公証役場で存在を確認する事はできません。
公正証書遺言作成時の公証人、証人とは何ですか?
公証人とは法務大臣が任命する公務員で公証役場で執務します。公正証書遺言は遺言書と証人2名の立会いのもと、公証人によって作成されます。
証人には未成年者、推定相続人、及びその配偶者及び直系血族、受遺者、受遺者の配偶者及び直系血族はなることができません。友人等で構いませんが遺言の内容を知られてしんまうので、弁護士等の専門家が適任でしょう。
公正証書遺言作成時の証人1名または2名は当事務所でも同席
(ご依頼)が可能です。ご相談下さい。