近年の遺産相続問題の「少額化」してるのが特徴で、誰にでも起こりうる問題と言えます。
弁護士の介入によって、相続争いの沈静化・円満解決や法的に有効な遺言書を残すことで相続争いの事前対策になります。また複雑だと言われる手続き等の手間を省くことができます。
しかし依頼する弁護士事務所を慎重に選ばなければ、「争いが余計悪化した」「一向に解決しない」などのトラブルになることも少なくありません。経験や実績、事務所として相続問題に強いか等を考慮し慎重に選ぶ事も相続問題を円満に解決するには必要なのです。
相続問題を数多く取り扱ってきた弁護士と、相続問題の実務経験が豊富であるスタッフが、丁寧かつ迅速に対応いたします。特に遺産問題に関しては、円満に早期解決を迎えられた実績が多数あり、相続問題解決のためのお力になれると自負しております。
相続でお悩みの方は、ぜひ当事務所へご相談ください。
司法書士や税理士は取り扱える項目が限られていますが、最終的に法的紛争になった場合でも代理人として手続を進めることができるのは弁護士だけなので、最後まで解決のお手伝いができます。
また話し合いがまとまらず調停・審判に移行した際、対個人・又は相手が弁護士を立てている場合、公平又は有利に進む事は難しくなる可能性が高いです。
しかし予め弁護士を代理人としておけば、スムーズに解決まで至る事でしょう。
各士業の取り扱える項目 | 弁護士 | 司法書士 | 行政書士 | 税理士 |
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相続人・相続財産等の調査 | ○ | ○ | ○ | ○ |
遺産分割協議等の書作成 | ○ | △ 不動産の相続登記が 必要な場合のみ |
○ | × |
不動産登記 | ○ | ○ | × | × |
代理人としての交渉 | ○ | △ (140万円以下の 請求のみ) |
× | × |
調停・審判の代理 | ○ | × | × | × |
財産等の差押の 手続きの代理 |
○ | × | × | × |
相続税の申告 | × | × | × | ○ |
弁護士が介入する事で、公平な立場から法的見解をしますので、紛争の防止・沈静化になります。相続人全員が納得できる遺産相続ができるでしょう。
代理人として弁護士が介入していれば、相手方と直接交渉する必要はないので、紛争悪化の防止はもちろん、精神的・心理的な負担を軽減できます。
遺産相続にあたっては手続き等、専門的・法的な知識が必要になる為、大変な労力と時間が必要となります。また不備等があった場合、後のトラブルの原因にもなりかねません。