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Topへ >>相続放棄について
相続放棄とは
相続人は借金などのマイナスの財産も承継しなければなりません。トータルでマイナスになることが明らかな場合、家庭裁判所での手続きにより初めから相続人でなかった事になり、一切の財産を相続しない事とすることができます。また、他の相続人に相続権を譲りたい場合にも利用できます。
法定相続人の範囲(順位)についてはこちらを参考にして下さい。
相続放棄できる期間
相続人が、自分のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。期間を過ぎてしまうと、マイナスの借金があっても相続を承認した事になります。しかし、借金がある事を全く知らなかった等の特別な事情がある場合、期間が延長される場合もあります。
限定承認について
相続人が、プラスの財産の範囲内でのみ借金などのマイナスの財産を相続する方法です。相続人が、自分のために相続があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する事で認められます。
プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかが分からない場合などに有効な制度ですが、相続人全員が共同して申請しなければならなりません。
相続放棄をする為には
・相続放棄をする人の戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票・戸籍の附票など
・被相続人の戸籍・除籍・謄本など
が必要になるので、自身で行うには非常に複雑で手間がかかります。
専門家に頼むとスムーズに手続きできますので、相続放棄をお考えの方は1度ご相談下さい。
相続放棄の注意点
  • 子供が相続放棄をすると、第2順位である直系尊属が、直系尊属が相続放棄をすると、第3順位である兄弟姉妹が順番に相続人となります。マイナスの財産の方が多く、相続人全員が相続放棄することを希望している場合には、最終的にすべての相続人が相続放棄の手続きをする必要があります。
  • 相続放棄は後から撤回することができません。マイナスの財産の方が多いと思って相続放棄したところ、後からプラスの財産が見つかったということがないように、相続財産の調査は慎重に行ってください。
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