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Topへ >>成年後見について
成年後見制度とは
認知症の方や知的障害のある方等、判断能力の不十分な方を保護するための制度で、そのご本人に代わって財産の管理をする人(成年後見人等)を選んで、その人がご本人の権利を守ります。
 例えば、財産を親族等により勝手に処分されることから保護したり、悪徳商法等により不当な契約をさせられることから保護したりすることができます。
成年後見制度の種類
法定後見制度
判断能力が不十分な状態にある方に対して、本人や家族などの申立てにより、家庭裁判所が成年後見人等を選任する制度です。判断能力の程度によって、
後見人…ほとんど判断出来ない人
保佐人…判断能力が著しく不十分な人
補助人…判断能力が不十分な人

が選任されます。
任意後見制度
判断能力がある間に、将来に備えて予め自分で選んだ任意後見人に代理権を付与する契約を公正証書によって契約を結んでおく制度です。
成年後見制度のメリット・デメリット
メリット
  • 判断力が低下した方の財産管理と身上看護をすることができる。
  • ご本人が取引などで騙されてしまった場合でも、後見人などが後から取り消すことができる場合があります。
  • その内容が登記されるので、成年後見人等の地位が公的に証明される。
デメリット
  • 手続きに時間がかかる。
  • 会社の役員や弁護士等の一定の資格に就けない(補助は除く)
  • 選挙権を失い、印鑑証明登録も抹消される。(保佐、補助は除く)
成年後見制度の流れ
1,家庭裁判所への申請
2,家庭裁判所による事実調査
申立人、本人、成年後見人(保佐人、補助人)候補者が家庭裁判所に呼ばれて事情を聞かれます。
3,精神鑑定
明らかにその必要がないと認められる場合を除いて、本人の精神状況について医師等に鑑定をさせます。
4,家庭裁判所による面談調査
病状、申立内容、後見人候補者について、本人の意向を確認したりします。
5,審判
申立書に記載した成年後見人(保佐人、補助人)候補者がそのまま選任されることが多いですが、場合によって、家庭裁判所の判断によって弁護士や司法書士等が選任されることもあります
6,審判の告知と通知
裁判所から審判書謄本をもらいます。
7,法定後見開始
※東京法務局にその旨が登記されます。
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